シンガポールは低税率で知られています。そうした税制のメリットを享受するにも、きちんと各種の税務申告を行う必要があります。本記事では、当社ではシンガポール法人の税務を主にお手伝いしているため、法人に関係する主な税務手続きの紹介と、基本的なサイクル(年間にいつ手続きをする必要があるか)についてお話していきます。最後に個人の税務についても追記します。※本ブログではわかりやすさを重視しており、様々な例外や条件によって変わるポイント全ては記述しておりません。その点、ご了承ください。
シンガポールの納税は電子的に行える(要はネット上で行える)ように全てが準備されています。この政府の税務申告のサイトから、以下の手続きを行います。
2の本申告は、翌年の11月末までに申告を行います。例えば、2018年12月決算の場合、2019年11月まで、と覚えておくと間違いが無いです。この申告は休眠でも赤字でも必要です。会社の大小等々の基準により、申告のフォーマットが異なります。
3のNotice of Assessment(NOAと略されることが多いです)は、シンガポール税務署(IRAS)が申告を受け取って精査した後、正式な納税額を通知するものです。このNOAに基づいて、納税することが必要になります。ECIと差額がある場合はその差額の納税/還付となります。
海外への支払い等をする場合に注意が必要なのが源泉徴収税です。これは中々に状況による、ケースバイケースなので一概には言いにくい税務です。。。我々もひとつずつお話を伺ってから、何を・どの形で申告し・いくら納税するか、検討します。
よくあるケースでは、シンガポール法人のダイレクター(取締役)が日本に居住しており、シンガポール法人から日本在住ダイレクターに報酬を支払う場合です。シンガポールで役務(要は仕事)がなされたと判断されるときには、シンガポールで源泉徴収をして納税する必要があります。
サイクルは毎月となっており、こまめに申告・納税をする必要があります。税率は内容により様々ですが、15-22%となることが多いです。
シンガポールでは消費税はGSTと呼ばれ、7%です。シンガポール法人のうち、直近4四半期(12ヶ月)あるいは暦年(1月〜12月)で国内売上が100万シンガポールドルを超えるとGST登録が強制されます。GSTの申告と納税は3ヶ月に一回(四半期に一回)となっています。
このGST登録が必要かどうかの判断タイミングや、国内売上が100万シンガポールドルを超えると強制、という部分が知られていないケースがあり、後々になって大問題になるケースがあるので注意が必要です。
個人の所得税は最高で22%、ただ累進課税なので所得により税率は大幅に変わります。例えば、所得が1000万円の場合、約7%、2000万円の場合12%程になります。日本と比べると相当に安いです。
申告は日本とあまり変わらないスケジュールで、歴年ベースでの申告で、翌年4/15までとなっています。個人での申告が必要なケース、不要なケースは色々場合があるため、属する会社や会計事務所等に確認することが必要かと思います。
尚、個人で投資をした収益については課税されないことが多く、こうした点でもメリットが大きいです。※FXなどで毎日のように取引をしているケースでは、投資ではなくて”本業”とみなされ、課税されることがあります。
今回は主に手続きについて書いてきましたが、税金関連の違反をするとどうなるか、ということについても知っておく方が良いかと思います。ちゃんと税務をやろうという気にもなると思いますので。
シンガポールでは、期限がすぎるだけで罰金となることが多くあります。税金もご多分にもれず、期限を過ぎて納税したりすると、罰金が課されます。ただ、軽微かつ初回の場合は税務署に交渉する余地があることもあるため、そうした状況に置かれた場合は専門家に相談するのが良いかと思います。
税金は安いですが、曖昧にして良いというものではありません。そこは日本もシンガポールも変わりません。きちんと制度を理解して、適切に申告・納税をすることが必要です。(当たり前ですが)
当社シンガ・カンパニー・サービスでは、主に中小〜大企業子会社の税務申告をサポートしております。顧問としてスキームのご相談も含め対応しておりますので、ご相談は本サイト右端のメッセージボックスから、あるいはメールにてお気軽にお声掛けください。
1)シンガポールの法人税
年に1回、法人税を申告する必要があります。シンガポールの場合、税率は最高17%であり、更に諸々の制度を利用するともう少し税金が下がったりします。実効税率が35%程ある日本と比べると相当安い上に、税免除や税金を納めてくれた企業にキャッシュバック(!)まであったりします。シンガポールの納税は電子的に行える(要はネット上で行える)ように全てが準備されています。この政府の税務申告のサイトから、以下の手続きを行います。
- ECI(Estimated Chargeable Income)の申告
- 本申告(いわゆる法人税の申告)
- Notice of Assessment
2の本申告は、翌年の11月末までに申告を行います。例えば、2018年12月決算の場合、2019年11月まで、と覚えておくと間違いが無いです。この申告は休眠でも赤字でも必要です。会社の大小等々の基準により、申告のフォーマットが異なります。
3のNotice of Assessment(NOAと略されることが多いです)は、シンガポール税務署(IRAS)が申告を受け取って精査した後、正式な納税額を通知するものです。このNOAに基づいて、納税することが必要になります。ECIと差額がある場合はその差額の納税/還付となります。
2)源泉徴収税
よくあるケースでは、シンガポール法人のダイレクター(取締役)が日本に居住しており、シンガポール法人から日本在住ダイレクターに報酬を支払う場合です。シンガポールで役務(要は仕事)がなされたと判断されるときには、シンガポールで源泉徴収をして納税する必要があります。
サイクルは毎月となっており、こまめに申告・納税をする必要があります。税率は内容により様々ですが、15-22%となることが多いです。
3)消費税
このGST登録が必要かどうかの判断タイミングや、国内売上が100万シンガポールドルを超えると強制、という部分が知られていないケースがあり、後々になって大問題になるケースがあるので注意が必要です。
4)個人の所得税
申告は日本とあまり変わらないスケジュールで、歴年ベースでの申告で、翌年4/15までとなっています。個人での申告が必要なケース、不要なケースは色々場合があるため、属する会社や会計事務所等に確認することが必要かと思います。
尚、個人で投資をした収益については課税されないことが多く、こうした点でもメリットが大きいです。※FXなどで毎日のように取引をしているケースでは、投資ではなくて”本業”とみなされ、課税されることがあります。
5)シンガポールで税金関連の違反をすると?
シンガポールでは、期限がすぎるだけで罰金となることが多くあります。税金もご多分にもれず、期限を過ぎて納税したりすると、罰金が課されます。ただ、軽微かつ初回の場合は税務署に交渉する余地があることもあるため、そうした状況に置かれた場合は専門家に相談するのが良いかと思います。
税金は安いですが、曖昧にして良いというものではありません。そこは日本もシンガポールも変わりません。きちんと制度を理解して、適切に申告・納税をすることが必要です。(当たり前ですが)
当社シンガ・カンパニー・サービスでは、主に中小〜大企業子会社の税務申告をサポートしております。顧問としてスキームのご相談も含め対応しておりますので、ご相談は本サイト右端のメッセージボックスから、あるいはメールにてお気軽にお声掛けください。
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